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親を日本に呼び寄せるには?:在留資格「特定活動」と扶養の要件・手続き

Tags: 在留資格, 特定活動, 親の呼び寄せ, ビザ申請, 老親扶養, 国際家族

はじめに

日本で長く生活し、安定した基盤を築かれた方の中には、「母国の両親を日本に呼び寄せたい」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。特に、高齢のご両親の健康状態や生活状況を案じ、近くでサポートしたいという気持ちは自然なものです。

しかし、日本で親が長期的に滞在するための在留資格は、配偶者や子供の呼び寄せ(在留資格「日本人の配偶者等」や「家族滞在」など)と比較して、制度上特別な配慮が必要となり、適用されるケースが限られています。

この記事では、ご自身の両親を日本に呼び寄せ、長期滞在を希望する場合に検討される可能性のある在留資格、特に人道的配慮が必要とされる場合に認められることがある「特定活動(老親扶養)」について、その要件、申請手続き、注意点などを詳しく解説します。

親の呼び寄せに関する基本的な考え方

日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)には、親を扶養するために日本へ呼び寄せることを目的とした明確な在留資格は、原則として定められていません。これは、親の扶養は、まずその親の居住する国で行われるべきであるという考え方が基本にあるためです。

そのため、単に扶養を受ける目的のみで親を日本に呼び寄せ、長期滞在の在留資格を申請することは、一般的には難しいとされています。しかし、例外的に、特別な事情がある場合には、人道的配慮の観点から、在留資格「特定活動」が認められる可能性があります。

親の呼び寄せに適用される可能性のある在留資格

親の呼び寄せに関連して検討される可能性のある在留資格は、主に以下の通りです。

  1. 短期滞在: 観光、親族訪問などを目的とした短期の滞在(通常90日以内)です。手続きは比較的容易ですが、長期滞在はできません。あくまで一時的な訪問や状況確認などに利用されます。
  2. 特定活動(老親扶養): 後述しますが、特別な事情(主に人道的配慮が必要な場合)に限り、高齢の親の扶養を目的として認められる可能性があります。これは入管法上の特定の活動を定める告示や、法務大臣の個別の判断によって認められるもので、誰にでも適用される制度ではありません。
  3. 特定活動(その他のケース): 上記の老親扶養以外にも、個別の状況に応じて「特定活動」が認められる可能性がゼロではありませんが、極めて限定的です。
  4. その他の既存の在留資格: 親御さんが、ご自身の経歴や能力に基づいて、投資・経営、高度専門職、技術・人文知識・国際業務などの就労可能な在留資格のいずれかの要件を満たす場合は、その在留資格で来日・滞在することも理論上は可能ですが、これは親御さんの日本での活動内容に基づくものであり、「扶養されること」を目的とした呼び寄せとは異なります。

この記事では、主に人道的配慮に基づく長期滞在の可能性として、「特定活動(老親扶養)」に焦点を当てて解説します。

特定活動(老親扶養)ビザの詳細

「特定活動(老親扶養)」は、明確な法定の在留資格ではなく、個別の事情を考慮して人道的な観点から在留が認められる特別なケースです。そのため、許可基準は厳格で、申請すれば必ず認められるものではありません。

申請の要件(一般的な傾向)

特定活動(老親扶養)が許可されるためには、主に以下の要素が総合的に判断されます。これらの要件は法律で明確に定められているわけではなく、過去の運用事例などから推測されるものです。

審査のポイント

入国管理局は、申請された書類や事情聴取を通じて、以下の点を重点的に審査すると考えられます。

必要書類(一般的な例)

特定活動(老親扶養)の申請に必要な書類は、個別の状況によって大きく異なります。以下はあくまで一般的な例であり、これ以外にも多数の書類の提出を求められる可能性があります。

これらの書類はあくまで例であり、入国管理局から追加の書類提出を求められることが非常に多いです。特に、母国での状況や扶養が困難である理由を客観的に証明する書類が重要となります。

申請手続きの流れ

  1. 必要書類の準備: 上記を参考に、申請に必要な書類を収集・作成します。書類は非常に多岐にわたり、母国から取り寄せる必要のある書類も多いです。
  2. 申請:
    • 在留資格認定証明書交付申請: 親御さんがまだ日本にいない場合。扶養者が親御さんの代わりに、または連携して、日本の地方出入国在留管理官署に申請します。許可されると「在留資格認定証明書」が交付されます。
    • 在留資格変更許可申請: 親御さんが短期滞在などで既に日本に滞在中の場合。親御さん本人が、日本の地方出入国在留管理官署に申請します。
  3. 審査: 入国管理局による審査が行われます。提出書類の確認、必要に応じた事情聴取などが行われます。審査には通常数ヶ月かかりますが、特定活動(老親扶養)のような特別なケースでは、さらに時間がかかる場合があります。
  4. 結果通知: 審査の結果が通知されます。許可された場合は、在留資格認定証明書の交付または在留カードへの変更手続きを行います。不許可の場合は、その理由が通知されます。

特定活動(老親扶養)ビザ取得後の注意点

申請が難しい場合の他の選択肢

特定活動(老親扶養)の許可は非常に難しいため、万が一不許可となった場合や、申請要件を満たすことが困難な場合は、以下の選択肢も考慮に入れる必要があるかもしれません。

専門家への相談

特定活動(老親扶養)の申請は、その要件が明確に定められていないこと、人道的配慮の必要性を裏付けるための資料準備が複雑であることなどから、非常に難易度が高い手続きです。

ご自身のケースで特定活動(老親扶養)が認められる可能性があるか、どのような書類を準備すればよいかなど、具体的な判断や手続きのサポートについては、出入国在留管理の専門家である行政書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。経験豊富な専門家は、個別の状況に応じた適切なアドバイスや、申請書類作成の支援、入国管理局とのやり取りなどをサポートしてくれます。

まとめ

親御さんを日本に呼び寄せて長期滞在を希望する場合、特に高齢の親の扶養を目的とする場合は、「特定活動(老親扶養)」が検討される主な在留資格となります。しかし、この在留資格は人道的配慮が必要な例外的なケースにのみ認められるものであり、要件は非常に厳格です。

安定した在留資格を有し、十分な経済力があることに加え、親御さんの健康状態や母国での扶養状況などから、日本で扶養しなければ人道上問題が生じるような特別な事情があることが許可の重要な鍵となります。

申請手続きには多岐にわたる書類が必要となり、個別の状況に応じた丁寧な準備が不可欠です。ご自身のケースの可能性や具体的な手続きについては、必ず専門家である行政書士や弁護士にご相談ください。

この記事が、親御さんの呼び寄せについてお考えの皆様にとって、制度を理解し、今後の対応を検討する一助となれば幸いです。