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日本に住む外国籍の方が知るべき 海外収入・資産の確定申告:全世界所得課税の原則と手続き

Tags: 確定申告, 海外収入, 海外資産, 全世界所得課税, 税務, 外国人, 日本生活

はじめに

日本での生活が長くなり、キャリアや資産形成に関心を持つ外国籍の方の中には、海外からの収入があったり、海外に資産を保有したりしている方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合、日本の税法に基づいて適切に確定申告を行う必要があります。

日本の税法では、税務上の「居住者」は国内外を問わず全ての所得について納税義務を負う「全世界所得課税」の原則を採用しています。この原則は、外国籍の方にも等しく適用されます。

この記事では、日本に住む外国籍の方が海外からの収入や資産がある場合に知っておくべき確定申告の基本的な考え方、主な海外収入の種類と日本の課税関係、海外資産に関する申告義務、そして確定申告の手続きについて分かりやすく解説します。

日本の税務上の「居住者」と「非居住者」

日本の所得税法において、納税義務の範囲は税務上の「居住者」か「非居住者」かによって大きく異なります。

ご自身が税務上の居住者であるかどうかは、日本での滞在期間だけでなく、生活の本拠地、職業、資産の所在地、親族の状況などを総合的に考慮して判断されます。通常、生活の本拠が日本にある場合は居住者とみなされます。

全世界所得課税の原則

日本の税務上の居住者は、国内で得た所得だけでなく、海外で得た全ての所得についても日本の税法に基づいて課税されます。これが「全世界所得課税」の原則です。

例えば、日本の会社から給与を受け取っている方が、同時に海外の不動産から家賃収入を得ている場合、日本の給与所得と海外の不動産収入の両方を合わせて日本の税務署に申告し、納税する必要があります。

この原則は、外国籍の居住者にも日本人居住者と同様に適用されます。

海外からの主な収入の種類と日本の課税

海外から得られる収入には様々な種類があり、日本の税法における所得区分や課税方法が異なります。代表的なものをいくつかご紹介します。

給与所得

海外の企業から給与を受け取っている場合などです。日本の所得税法における給与所得として課税されます。二重課税を防ぐため、海外で所得税が課されている場合は、後述の外国税額控除の適用を検討できます。

事業所得

海外の顧客に対するコンサルティング業務の報酬、海外を拠点とするオンラインビジネスからの収入、海外のアフィリエイト収入などです。事業所得として課税されます。必要経費を差し引いて所得を計算します。

不動産所得

海外に所有する不動産を賃貸している場合の家賃収入などです。日本の所得税法における不動産所得として課税されます。家賃収入から必要経費(管理費、修繕費、固定資産税、減価償却費、借入金の利子など)を差し引いて所得を計算します。海外で支払った税金も外国税額控除の対象となる場合があります。

利子・配当所得

海外の銀行預金から得られる利子、海外の株式や投資信託から得られる配当金などです。原則として利子所得や配当所得として課税されます。多くの場合、海外で源泉徴収されていることがありますが、全世界所得課税の原則に基づき、日本でも申告・納税が必要です。外国税額控除の適用により、海外で支払った税金の一部または全部を日本の税金から差し引くことができます。

譲渡所得

海外の株式や不動産を売却した際に得られた利益などです。原則として譲渡所得として課税されます。株式等の譲渡所得は申告分離課税、不動産の譲渡所得は総合課税または分離課税となります。取得費用や譲渡費用を差し引いて所得を計算します。海外で譲渡益に対して課税されている場合、外国税額控除の対象となる場合があります。

その他の所得

上記のいずれにも該当しない所得(例:海外からの年金、海外で開催されたセミナーの講演料、著作権使用料など)は、雑所得として課税される場合があります。

外国税額控除について

海外で得た所得に対して海外で所得税や法人税に相当する税金を納めている場合、日本でもその所得に対して所得税が課されると二重課税になってしまいます。この二重課税を排除するために、「外国税額控除」という制度があります。

外国税額控除を適用すると、一定の限度額内で、海外で納めた税金を日本の所得税や住民税から差し引くことができます。控除を受けるためには、確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」などを添付する必要があります。

海外資産に関する申告義務

日本の税務上の居住者は、特定の海外資産についても申告義務が課される場合があります。これは、主に高額な海外資産を保有する方を対象とした情報収集のための制度です。

国外財産調書制度

その年の12月31日現在の合計額が5,000万円を超える国外財産(預貯金、有価証券、不動産、美術品、宝石など)を保有する日本の税務上の居住者は、「国外財産調書」を翌年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。

国外財産調書には、財産の種類、数量、価額、所在などを記載します。提出しなかった場合や、虚偽の記載をした場合には罰則が科されることがあります。

財産債務調書制度

その年の12月31日現在の財産の種類、数量及び価額の合計額が10億円以上である日本の税務上の居住者、または、その年の所得金額の合計額が2,000万円超かつその年の12月31日現在の財産の合計額が3億円以上である日本の税務上の居住者は、「財産債務調書」を翌年の6月30日までに税務署に提出する必要があります。

財産債務調書には、財産および債務の種類、数量、価額、所在などを記載します。こちらも、提出しなかった場合や、虚偽の記載をした場合には罰則が科されることがあります。

これらの制度は、相続税や贈与税、所得税などの適正な課税を確保することを目的としています。

確定申告の手続き

海外からの収入や海外資産に関する申告が必要な場合、通常、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。

申告対象期間と期限

所得税の確定申告の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間です。申告期限は、原則として翌年の3月15日です。納税期限も原則として3月15日ですが、振替納税を利用する場合は別途定められた日になります。

国外財産調書は翌年3月15日、財産債務調書は翌年6月30日が提出期限です。

必要書類

確定申告には、以下の書類などが必要になる場合があります。

海外の収入や経費に関する書類は、日本語または英語以外の言語で記載されている場合、翻訳が必要となることもあります。

申告書の作成・提出方法

確定申告書は、国税庁のウェブサイトで提供されている「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成するのが便利です。指示に従って金額を入力すれば税額が自動計算されます。作成した申告書は、e-Tax(電子申告)で提出するか、印刷して税務署に郵送または持参して提出できます。

納税方法

所得税の納税は、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、コンビニエンスストア納付など、いくつかの方法があります。ご自身の都合に合わせて選択できます。

知っておくべき注意点とよくある誤解

関連情報・専門家への相談

海外からの収入や資産に関する税務情報は専門性が高く、個々の状況によって適用される法律や手続きが異なります。正確な最新情報は、必ず国税庁のウェブサイトで確認するか、税務署に相談してください。

また、ご自身のケースが複雑だと感じる場合や、申告に不安がある場合は、国際税務に詳しい税理士に相談することを強く推奨します。税理士は、所得計算、外国税額控除、必要書類の準備など、申告手続き全般をサポートしてくれます。

まとめ

日本に住む外国籍の「居住者」は、海外からの収入や海外資産についても日本の税法に基づいた確定申告義務があります。全世界所得課税の原則を理解し、海外収入の種類に応じた適切な所得区分で申告を行うことが重要です。また、一定額以上の海外資産がある場合は、国外財産調書や財産債務調書の提出義務が発生します。

これらの手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、国税庁のウェブサイトの情報や専門家である税理士の助けを借りることで、適切に対応することが可能です。期限内に正確な申告・納税を行い、安心して日本での生活を送りましょう。

ご自身の状況に合わせた具体的な手続きや判断については、必ず税務署または税理士にご確認ください。