外国人向け日本生活ルールブック

外国籍の方が知るべき 日本の傷病手当金・育児休業給付金制度

Tags: 社会保険, 傷病手当金, 育児休業給付金, 健康保険, 雇用保険, 日本生活

はじめに:日本の公的給付金制度を知る意義

日本で生活し、仕事をしている外国籍の皆様の中には、体調を崩して長期間働けなくなったり、家族計画の一環として育児休業の取得を検討したりする方もいらっしゃるでしょう。そのような、万が一の事態やライフイベントの際に経済的な支えとなるのが、日本の社会保険制度に基づく各種給付金です。

特に、「傷病手当金」と「育児休業給付金」は、それぞれ病気や怪我による休業、そして育児のための休業期間中に、一定の収入を保障するための重要な制度です。これらの制度について正確な知識を持つことは、予期せぬ困難に直面した場合や、安心してライフイベントを迎えるために不可欠です。

このページでは、日本で働く外国籍の方が知っておくべき、傷病手当金および育児休業給付金の概要、受給条件、給付内容、申請方法について解説します。自身の状況に合わせて、これらの制度を適切に活用できるよう、情報をご確認ください。

日本の社会保険制度の基本

傷病手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。まずは、日本の社会保険制度の基本的な考え方を簡単に確認しておきましょう。

これらの保険料は、毎月の給与から天引きされていることが一般的です。自身がどのような社会保険に加入しているかは、会社の給与明細や健康保険証で確認できます。

傷病手当金制度について

傷病手当金は、業務外の事由による病気や怪我のために会社を休み、十分な給与が得られない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

制度の概要と対象者

受給条件

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気や怪我であること: 仕事中や通勤中の病気・怪我は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。
  2. 仕事に就くことができないこと: 医師の診断に基づき、労務不能であると判断される必要があります。
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと: この連続する3日間を「待期期間」と呼びます。待期期間には、有給休暇、土日祝日、欠勤など、給与が支払われたかどうかは関係ありません。待期期間中は傷病手当金は支給されません。待期期間の完成後、4日目以降の休業日から支給対象となります。
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと: 会社から給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与が支払われていても、その金額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されることがあります。

受給期間と金額

申請方法

傷病手当金の申請は、原則として休業している期間について、お勤めの会社を通じて加入している健康保険組合または協会けんぽに対して行います。

  1. 医師の診断を受ける: 労務不能であることを医師に診断してもらい、「傷病手当金申請書」の医師記入欄に証明してもらいます。
  2. 会社の証明を受ける: 申請書の事業主記入欄に、休業期間中の勤務状況や給与の支払い状況について会社の証明を受けます。
  3. 申請書を提出する: 必要事項を記入した申請書に、医師の証明、会社の証明などを添えて、加入している健康保険組合または協会けんぽに提出します。通常は会社経由で提出します。

申請は療養のため休業している期間ごとに行うのが一般的です。

注意点

育児休業給付金制度について

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児のために休業した場合に、雇用の継続を支援し、生活の安定を図るために支給される給付金です。

制度の概要と対象者

受給条件

育児休業給付金を受給するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険に加入していること: 育児休業開始日時点で、雇用保険の被保険者である必要があります。
  2. 休業開始日以前2年間に、賃金支払基礎日数※が11日以上ある月が12ヶ月以上あること: パートタイムなどで11日未満の月が多い場合は、賃金支払いの時間が80時間以上ある月で代替計算できる場合があります。
  3. 1歳未満の子を養育するために休業したこと: 原則として、子が1歳になるまで(一定の条件を満たせば最長2歳まで延長可能)の期間が対象です。
  4. 休業期間中に、休業開始前の賃金※※の8割以上の賃金が支払われていないこと: 会社から給与が支払われていても、その額が休業開始前の賃金の8割未満であれば、差額が支給されます。
  5. 休業している日数が、1支給単位期間(原則1ヶ月)ごとに20日以上あること: ただし、休業終了日を含む支給単位期間は除く場合があります。

  6. ※ 賃金支払基礎日数:その月の給与計算期間において、賃金の支払いの対象となった日数のことです。

  7. ※※ 休業開始前の賃金:原則として、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った金額(賃金日額)に基づき計算されます。

受給期間

原則として、子が1歳になる日の前日まで(誕生日の前々日まで)です。ただし、以下のいずれかの理由で保育所に入所できない場合など、一定の条件を満たせば、子が1歳6ヶ月、さらに2歳になるまで期間を延長できます。

受給金額

育児休業開始から6ヶ月間(180日)は、原則として休業開始前の賃金日額の67%相当額が支給されます。 それ以降は、原則として休業開始前の賃金日額の50%相当額が支給されます。 給付額の上限額・下限額は毎年見直されます。

申請方法

育児休業給付金の申請は、原則としてお勤めの会社を通じてハローワーク(公共職業安定所)に対して行います。

  1. 会社に育児休業の取得を申し出る: 育児休業を取得する意思を会社に伝えます。
  2. 会社が必要書類を作成・準備する: 会社がハローワークから「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」などの様式を入手し、必要事項を記入します。母子手帳の写しなど、申請者自身が準備する書類もあります。
  3. 申請書を提出する: 必要事項を記入した申請書に、添付書類を添えて、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。通常は会社が提出を代行します。

申請は2ヶ月に一度行うのが一般的です。

注意点

これらの制度に関する共通の注意点

より詳細な情報や複雑なケースについて

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況すべてに対応できるものではありません。特に以下のような場合は、より専門的な確認や相談が必要になります。

これらの場合は、以下の情報源をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

まとめ

日本の傷病手当金および育児休業給付金制度は、働く人々の生活を支えるための重要なセーフティネットです。これらの制度を理解し、適切に活用することで、予期せぬ事態や大切なライフイベントに安心して対応することができます。

ご自身の状況に合わせて、必要な情報を正確に把握し、手続きを進めてください。不明な点や複雑な事情がある場合は、遠慮なく関係機関や専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。日本での生活がより安定し、充実したものとなる一助となれば幸いです。