日本で働く外国籍の方が知っておくべき公的年金制度:加入方法、受給条件、国際協定
日本で数年間の生活経験を積み、キャリアの発展や将来設計を考える段階にある外国籍の皆様にとって、日本の公的年金制度は重要な関心事の一つではないでしょうか。公的年金は、老齢になったときの生活を支えるだけでなく、病気やけがで障害が残った場合、あるいは加入者が死亡した場合に、ご本人やご遺族の生活を守るための大切な制度です。
この制度は外国人を含む日本国内に居住する全ての方に原則として加入義務がありますが、その仕組みや外国籍の方ならではの留意点について、十分に理解することは容易ではないかもしれません。この記事では、日本の公的年金制度の基本的な仕組みから、外国籍の方が知っておくべき加入方法、保険料、受給条件、そして脱退一時金や社会保障協定といった重要なポイントについて、分かりやすく解説いたします。
日本の公的年金制度の全体像
日本の公的年金制度は、「国民年金」と「厚生年金保険」の二階建て構造になっています。
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国民年金(基礎年金): 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての方が加入する義務があります。自営業者やフリーランス、学生、無職の方などが「第1号被保険者」、会社員や公務員などが加入する厚生年金保険や共済組合の加入者が「第2号被保険者」、そして第2号被保険者に扶養されている配偶者が「第3号被保険者」となります。 国民年金からは、主に老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されます。
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厚生年金保険: 会社員や公務員など、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する70歳未満の方が加入する年金制度です。国民年金に上乗せされる形で、保険料は会社と個人で折半し、給与から天引きされます。 厚生年金保険からは、主に老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が支給されます。
外国籍の方も、原則として日本人と同様にこれらの制度に加入する義務があります。
外国籍の方の加入義務と手続き
日本国内に居住し、在留資格を持って適法に滞在している20歳以上60歳未満の方は、原則として公的年金制度への加入が義務付けられています。
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会社員・公務員の方: 就職先の会社が厚生年金保険の適用事業所であれば、入社時に会社が加入手続きを行います。ご自身で特別な手続きをする必要はほとんどありません。厚生年金保険に加入すると、同時に国民年金(第2号被保険者)にも加入したことになります。保険料は給与から自動的に天引きされます。
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自営業者・フリーランス・学生・無職などの方: 国民年金の第1号被保険者となります。お住まいの市区町村役場で加入手続きを行う必要があります。在留カード、パスポート、マイナンバー関連書類などが必要になる場合があります。手続き後、国民年金保険料納付書が郵送されてきますので、ご自身で保険料を支払う必要があります。
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会社員・公務員(厚生年金加入者)に扶養されている配偶者の方: 国民年金の第3号被保険者となります。配偶者の勤務先を通じて手続きが行われます。ご自身で保険料を支払う必要はありません。
保険料について
公的年金保険料は、加入する制度や被保険者の種類によって異なります。
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国民年金保険料: 第1号被保険者としてご自身で納める場合、保険料額は毎年見直されます。2024年度(令和6年度)は月額16,980円です。収入が少ないなどの理由で保険料の支払いが困難な場合は、「免除」や「納付猶予」の制度を利用できる可能性があります。市区町村役場または年金事務所にご相談ください。
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厚生年金保険料: 被保険者の標準報酬月額(概ね月給)と標準賞与額に基づいて計算され、保険料率が決まっています。この保険料を事業主(会社)と被保険者(従業員)が半分ずつ負担します。保険料は毎月の給与や賞与から天引きされます。
年金受給資格と種類
年金を受け取るためには、保険料を納めた期間(または免除・納付猶予期間)や加入期間が一定の条件を満たしている必要があります。これを「受給資格期間」といいます。老齢年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が10年以上必要です。
主な年金の種類には以下のものがあります。
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老齢年金: 原則として65歳から受け取ることができます。受給開始年齢を繰り上げたり(減額)、繰り下げたり(増額)することも可能です。国民年金からは老齢基礎年金、厚生年金保険からは老齢厚生年金が支給されます。
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障害年金: 病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されます。一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
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遺族年金: 国民年金または厚生年金保険の被保険者等が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金保険からは遺族厚生年金が支給されます。
外国籍の方が特に知っておくべきこと
脱退一時金制度
日本の公的年金制度に加入していた期間が6ヶ月以上あり、日本を出国する外国籍の方(日本国籍を持たない方)は、一定の条件を満たせば、それまで納めた国民年金または厚生年金保険の保険料の一部を「脱退一時金」として受け取ることができます。
- 対象者: 日本の年金制度の被保険者資格を喪失して日本を出国した方で、年金を受け取るための受給資格期間(10年)を満たしていない方など。
- 請求期間: 日本を出国した日から2年以内。
- 注意点: 脱退一時金を受け取ると、その計算の基礎となった期間は年金の加入期間としてカウントされなくなります。将来再び日本に滞在し、年金受給資格を満たす可能性がある場合は慎重な検討が必要です。
社会保障協定
日本は、年金加入期間の通算や二重加入の防止を目的として、多くの国と「社会保障に関する協定」(社会保障協定)を結んでいます。
協定締結相手国出身の方は、協定により、日本の年金加入期間を本国の年金制度の加入期間に通算して、それぞれの国での年金受給資格を満たすことができる場合があります。また、一時的に日本で働く場合に、本国の年金制度に加入し続けていれば、日本の年金制度への加入が免除されるといった二重加入防止の規定が適用されることもあります。
ご自身の出身国が日本と社会保障協定を結んでいるか、どのような内容の協定かについては、日本年金機構のウェブサイトで確認できます。
永住許可や帰化と年金
永住許可や日本への帰化を申請する際、公的年金保険料の納付状況は重要な審査項目の一つとなります。適正な年金加入と保険料納付は、日本における生活基盤の安定性や公的義務の履行を示す指標とみなされます。永住許可申請では、直近の年金保険料納付状況(通常2年間)の提出が求められます。
手続きや相談について
公的年金制度に関する各種手続きやご自身の加入記録、将来の年金見込額などについて知りたい場合は、以下の窓口に相談できます。
- お近くの年金事務所: 年金制度全般に関する相談や手続きができます。電話予約が必要な場合が多いです。
- 街角の年金相談センター: 年金事務所の窓口業務の一部を担っています。
- ねんきんダイヤル: 電話での一般的な相談ができます。
- お住まいの市区町村役場: 国民年金に関する一部の手続きや相談ができます。
また、ご自身の年金加入記録については、日本年金機構から毎年送られてくる「ねんきん定期便」や、「ねんきんネット」を利用してオンラインで確認することができます。
まとめ
日本の公的年金制度は、長期にわたり日本で生活する上で非常に重要な社会保障制度です。加入義務があるにもかかわらず、その仕組みが複雑で分かりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に外国籍の方にとっては、脱退一時金や社会保障協定といった独自の考慮事項があります。
この記事で解説した基本的な情報が、皆様の年金制度への理解を深め、将来設計の一助となれば幸いです。ご自身の状況に合わせて、必要な手続きを適切に行い、将来の安心のために制度を最大限に活用してください。具体的な手続きや複雑なケースについては、ご自身で情報収集を行うとともに、必要に応じて年金事務所等の専門窓口に相談することをお勧めいたします。
より詳細な情報や最新の情報については、必ず日本年金機構の公式サイトをご確認ください。