日本での国際結婚:在留資格「日本人の配偶者等」への変更手続きガイド
日本で生活されている外国籍の方が、日本人または他の外国籍の方と結婚される際、現在の在留資格によっては変更手続きが必要となる場合があります。特に、日本人と結婚された場合は「日本人の配偶者等」という在留資格への変更を検討される方が多いでしょう。
この記事では、国際結婚に伴う在留資格の変更手続きについて、対象となる在留資格、必要な申請手続き、主な必要書類、そして申請にあたっての注意点などを詳しく解説します。
国際結婚に伴う在留資格変更とは
日本に中長期滞在している外国籍の方が、日本人または他の外国籍の方と婚姻関係を結んだ場合、日本の法律や制度に基づいた手続きに加え、ご自身の現在の在留資格や結婚相手の国籍に応じた出入国在留管理庁(以下、入管庁)での手続きが必要となることがあります。
特に、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労資格、「留学」といった活動内容を定めるものである場合、結婚によって活動内容や日本での立場が変わることから、在留資格の変更が必要になるケースが多く見られます。
結婚を機に、日本での安定した生活基盤を築きたいと考える方にとって、適切な在留資格への変更は非常に重要です。
在留資格変更が必要となる主なケース
結婚によって在留資格の変更が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 日本人と結婚した場合: 現在の在留資格(例:留学、就労資格など)から「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合。この在留資格は、日本人の配偶者として日本に滞在するためのものです。
- 永住者、定住者、特別永住者と結婚した場合: 現在の在留資格から「家族滞在」または「定住者」などへの変更を検討する場合。
- 他の在留資格を持つ外国籍の方と結婚した場合: 状況に応じて、「家族滞在」などの在留資格への変更が必要となることがあります。
一方、以下のような場合は原則として在留資格の変更は不要です。
- 現在の在留資格が既に結婚相手の身分・地位に基づくものである場合(例:既に「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格を持っている場合)。
- 現在の在留資格の活動内容を結婚後も継続する場合(例:就労資格を持っており、結婚後も同じ職場で働き続ける場合)。ただし、配偶者としての身分に基づく在留資格に変更することで、将来的な永住許可取得の要件を満たしやすくなるなどのメリットがある場合もあります。
在留資格変更申請の一般的な流れ
国際結婚に伴う在留資格変更申請は、以下の流れで進むのが一般的です。
- 日本および/または配偶者の本国での婚姻手続き: 日本の市区町村役場への婚姻届提出、または配偶者の本国での法的手続きを行います。どちらか一方の手続きだけでも、日本の入管庁で婚姻関係の成立を立証することは可能ですが、両国での手続きを完了させることが一般的です。
- 必要書類の準備: 申請に必要な書類は多岐にわたります。ご自身の状況や申請する在留資格によって異なるため、入管庁の公式サイトなどで事前に確認し、漏れなく準備します。
- 入管庁への申請: 必要書類を揃え、ご自身の居住地を管轄する入管庁(地方出入国在留管理官署)に申請を行います。原則として、申請者本人または法定代理人が出向く必要がありますが、申請取次者(行政書士など)に依頼することも可能です。
- 審査: 入管庁にて提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や面接を求められることがあります。審査期間は数週間から数ヶ月かかる場合があります。
- 結果通知: 審査結果が通知されます。許可された場合は新しい在留カードが交付されます。不許可となった場合は、その理由を確認し、再申請や他の選択肢を検討することになります。
【重要】 在留資格変更申請は、現在の在留期限までに余裕を持って行う必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」について
日本人と国際結婚した場合に最も多く申請される在留資格が「日本人の配偶者等」です。この在留資格について知っておくべき点をいくつかご紹介します。
- 対象: 日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子。結婚を理由とする場合は、日本人の配偶者が対象です。
- 取得条件: 日本人との婚姻が法律上有効に成立していること、婚姻が真摯な意思に基づいていること(偽装結婚でないこと)、夫婦として共同生活を営み、その生活を維持できる安定した経済的基盤があることなどが審査のポイントとなります。
- 活動制限: 日本国内での活動に制限はほとんどなく、就労も可能です。
- 在留期間: 6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。初回の申請では比較的短い期間が付与されることが多いですが、更新を重ねることで長い期間が付与される可能性が高まります。
- 永住許可への道: この在留資格で一定期間(通常1年以上継続して日本に滞在し、かつ実態のある結婚生活を3年以上継続していることなど)日本に滞在し、その他の要件を満たすことで、永住許可申請を行うことが可能になります。
在留資格「家族滞在」について
日本人以外で、特定の在留資格(例:外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、特定技能2号、文化活動、留学など)を持って日本に滞在する外国籍の方と結婚した場合、その配偶者は「家族滞在」の在留資格を申請できる場合があります。
- 対象: 上記のような特定の在留資格を持って日本に滞在する外国籍の方の配偶者および子。
- 活動制限: 原則として就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のパート・アルバイトなどの就労が可能です。
具体的な必要書類
在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請に必要な書類は多岐にわたります。以下は一般的な書類ですが、個別の状況によって追加書類が必要になる場合があります。必ず入管庁の公式サイトで最新の情報を確認してください。
申請者(外国籍の方)が準備する書類:
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示(またはコピー)
- 出生証明書(本国が発行したもの)
- 国籍に関する証明書(本国が発行したもの)
- 婚姻届受理証明書(日本の市区町村が発行したもの)
- 婚姻証明書(本国の機関が発行したもの)
- 現在の在留資格に関する資料(在職証明書、在学証明書など。現在の活動内容を証明するもの)
日本人配偶者が準備する書類:
- 戸籍謄本(申請者との婚姻事実の記載があるもの)
- 住民票(世帯全員分、マイナンバー不要、続柄記載のもの)
- 身元保証書(所定の様式)
- 身元保証人の職業を証明する資料(在職証明書など)
- 身元保証人の所得を証明する資料(直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書、または確定申告書の控えと納税証明書など)
- 質問書(夫婦の馴れ初め、婚姻に至る経緯、結婚生活の状況などを記載)
- 夫婦間の交流を証明する資料(写真、SNSのやり取りのスクリーンショット、国際電話通話明細など)
【注意点】 提出書類の中には、発行から3ヶ月以内など有効期限が定められているものがあります。また、外国語で作成された書類には日本語訳が必要となる場合があります。
申請の際の重要な注意点
在留資格変更申請、特に「日本人の配偶者等」への変更申請においては、以下の点に注意が必要です。
- 婚姻の真実性: 申請において最も厳しく審査される点の一つです。偽装結婚でないことを立証するため、夫婦の共同生活の実態、交流の履歴、お互いの家族との関係性などを証明する資料を十分に提出することが重要です。質問書には具体的に、正直に記載しましょう。
- 生活の安定性・継続性: 夫婦が日本で安定した生活を送るための経済的基盤があるかが審査されます。日本人配偶者の収入や預貯金などが主な判断材料となりますが、申請者自身の収入も考慮される場合があります。単に収入額だけでなく、その安定性や継続性も重要視されます。
- 過去の履歴: 申請者の過去の在留状況(オーバーステイの有無、退去強制歴など)や犯罪歴は審査に大きく影響します。
- 必要書類の不備: 書類に不備があると、審査が遅れたり、不許可の原因となったりする可能性があります。
- 申請期間: 現在の在留期間満了日までに申請を完了させる必要があります。ギリギリの申請は避け、余裕を持って準備・申請しましょう。
より複雑なケースや不許可となった場合
以下のようなケースは、手続きが複雑になったり、審査が厳しくなったりする可能性があります。
- 夫婦の年齢差が大きい
- 交際期間が短い
- 日本人配偶者の収入が低い、または不安定
- 過去に申請者や日本人配偶者が他の外国籍の方との結婚・離婚歴がある
- 別居婚である(正当な理由がない場合)
- 申請者や日本人配偶者に過去の法令違反歴がある
万が一、在留資格変更申請が不許可となってしまった場合でも、理由によっては再申請が可能なケースや、他の適切な在留資格がある場合もあります。
ご自身のケースが複雑だと感じる場合や、申請に不安がある場合、または不許可となってしまった場合は、専門家(行政書士、弁護士など)に相談することを強く推奨します。 特に国際業務を専門とする行政書士は、入管手続きのプロフェッショナルであり、適切なアドバイスや申請書類作成のサポート、さらには申請取次ぎを行うことができます。
関連情報
- 出入国在留管理庁: https://www.moj.go.jp/isa/ (各種申請手続きの詳細、必要書類、Q&Aなどが掲載されています。必ず最新の情報をご確認ください。)
- 日本行政書士会連合会: https://www.gyosei.or.jp/ (お近くの行政書士を探すことができます。)
- 日本弁護士連合会: https://www.nichibenren.or.jp/ (お近くの弁護士を探すことができます。)
まとめ
日本での国際結婚は、人生における素晴らしい出来事の一つですが、それに伴う在留資格の手続きは複雑に感じられるかもしれません。特に「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、婚姻の真実性や生活の安定性が厳しく審査されます。
この記事で解説した情報が、国際結婚に伴う在留資格変更手続きを理解し、準備を進めるための一助となれば幸いです。手続きに不安を感じる場合は、一人で抱え込まず、専門家である行政書士や弁護士に相談することもご検討ください。正確な知識と丁寧な準備をもって、新しい生活へのステップを進めていきましょう。