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日本在住外国籍投資家向け 税務ガイド:株式・投資信託等の売却益・配当にかかる税金と申告方法

Tags: 投資, 税金, 確定申告, 資産運用, 外国籍

はじめに

日本で数年間生活され、キャリアを積み、資産形成に関心をお持ちの皆様の中には、日本国内で株式や投資信託等の金融商品による資産運用を検討されている方や、すでに始めていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。

投資によって得られた利益には税金がかかります。日本の税法は居住者の所得に対して課税する「全世界所得課税」が原則であり、日本に住む外国籍の方も、原則として日本人と同様の税務ルールが適用されます。特に、日本国内で投資によって得られた売却益や配当金に対する税金は、取引口座の種類や収入の種類によって取り扱いが異なり、複雑に感じられるかもしれません。

このガイドでは、日本に居住する外国籍の方が、日本国内での株式や投資信託等の取引で得た譲渡所得(売却益)や配当所得にかかる税金の仕組み、計算方法、そして確定申告が必要になるケースと手続きについて解説します。

ただし、税法は改正されることがあります。また、個々の状況によって税務上の取り扱いは異なります。記載内容は一般的な情報であり、具体的な判断については必ず税務署や税理士などの専門家にご相談ください。

日本での投資に係る税金の基本

日本国内での株式や投資信託等の取引によって得られる主な所得には、「譲渡所得」と「配当所得」があります。これらの所得には、原則として所得税と住民税が課税されます。

これらの所得に対する税率は、2023年12月現在、所得税15%(復興特別所得税2.1%を含む場合は15.315%)と住民税5%を合わせた合計20.315%が基本となります。多くの場合、「申告分離課税」として、他の所得(給与所得など)とは分離して課税されます。

譲渡所得(売却益)にかかる税金

株式や投資信託等を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得として課税されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 収入金額(売却代金) - 取得費 - 委託手数料等

特定口座、一般口座、NISA口座の税務上の違い

日本国内の証券会社で取引を行う場合、主に以下の3種類の口座があります。どの口座で取引を行うかによって、税務上の手続きが大きく異なります。

多くの外国人居住者にとって、税務手続きの手間が少ない特定口座(源泉徴収あり)が推奨されます。

損益通算と繰越控除

複数の特定口座や一般口座、または同じ口座内で、ある銘柄で利益が出て、別の銘柄で損失が出た場合、その利益と損失を相殺することができます。これを「損益通算」といいます。

損益通算の結果、控除しきれない損失が残った場合、その損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越して、翌年以降の譲渡所得等から控除することができます。これを「繰越控除」といいます。損益通算や繰越控除を利用するためには、確定申告が必要になります。特定口座(源泉徴収あり)のみで取引を行い、他に損益通算したい損失がない場合は、確定申告は不要です。

配当所得にかかる税金

株式の配当金や投資信託の分配金は配当所得として課税されます。

源泉徴収

国内上場株式等の配当金を受け取る際、通常は既に税金が源泉徴収されています。特定口座(源泉徴収あり)であれば、譲渡所得と同様に自動で税金が差し引かれています。

申告不要制度、総合課税、申告分離課税の選択

国内上場株式等の配当所得については、以下の3つの課税方法を選択できます。

  1. 申告不要制度:
    • 既に源泉徴収されているため、確定申告をしないことで税務手続きを終える方法です。
    • 所得税15.315%+住民税5%=20.315%が源泉徴収され、そのまま納税完了となります。
    • 原則として、確定申告が不要になるため、最も手続きが簡単です。
  2. 総合課税:
    • 配当所得を他の所得(給与所得など)と合算して、累進課税(所得が多くなるほど税率が高くなる税率)で税金を計算する方法です。
    • 所得税率は5%〜45%、住民税率は10%です。
    • 特定の条件を満たす場合、税金が控除される「配当控除」を受けることができます。
    • 他の所得が少ない方にとっては、申告不要制度よりも税負担が軽くなる可能性があります。
    • 確定申告が必要です。
  3. 申告分離課税:
    • 配当所得を他の所得とは分離して、譲渡所得等と同じく一律20.315%の税率で課税する方法です。
    • 譲渡損失がある場合に、配当所得と損益通算したい場合にこの方法を選択します。
    • 確定申告が必要です。

どの方法を選択するかは、ご自身の所得状況や譲渡損益の有無によって有利不利が分かれます。一般的には、税務手続きの簡便さから申告不要制度を選択するケースが多いですが、所得が少ない場合や多額の譲渡損失がある場合は、総合課税や申告分離課税を選択することで税負担を軽減できる可能性があります。

確定申告が必要になる主なケース

特定口座(源泉徴収あり)のみで取引を行っている場合、原則として確定申告は不要です。しかし、以下のような場合は確定申告が必要、または確定申告を行うことで税務上のメリットを受けられる可能性があります。

確定申告は、原則として所得のあった年の翌年2月16日から3月15日までに行います。手続きは税務署で行うか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで行うことも可能です。

必要書類

確定申告を行う際には、主に以下の書類が必要になります。

注意点と専門家への相談

まとめ

日本での投資に係る税金は、取引する金融商品や口座の種類、ご自身の所得状況によって、その計算方法や確定申告の要不要が異なります。特に譲渡所得や配当所得にかかる税金は、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで手続きを簡略化できることが多いですが、損益通算や繰越控除を利用したい場合、あるいは一般口座等で取引した場合は確定申告が必要となります。

税務手続きを正しく理解し、適切に対応することは、日本での生活において非常に重要です。ご自身の投資スタイルに合った口座選択や、必要に応じた確定申告を適切に行ってください。ご不明な点や複雑な状況については、速やかに税務署や税理士にご相談されることをお勧めいたします。正確な情報を得るためには、国税庁のウェブサイトも参照してください。